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後遺障害を負われた方へ

 交通事故で後遺障害を負った方に保険会社が提示する賠償額は低額に定められていることが多いです。交通事故被害者の方は「裁判所の基準」に基づく正当な賠償額を得るべきです。

後遺障害について

・後遺障害とは

「後遺障害」とは、精神的、身体的に交通事故によって受けた症状が残っており、これが将来的に回復困難と認められる状態であり、労働能力の喪失が伴うものをいいます。言い換えると、症状が残ってこれ以上治療しても回復が望めない状態で労働にも影響が生じうるといえる状態ということができます。

・症状固定と後遺障害等級の認定

 「症状固定」とはある程度の治療期間を経て、これ以上治療効果が認められない(改善が望めない)状態のことをいいます。後遺障害の認定を受けるには、医師から症状固定の診断を受け「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
 そして後遺障害等級の認定(1級から14級まであります)は基本的に損害保険料算出機構に申請して行うことになります。
 ここで後遺障害の等級は損害賠償額に大きく影響することからどの等級が認定されるかは非常に重要です。医師に適切な後遺障害診断をしてもらうためにも、自分の症状を的確に医師に伝え、診断してもう必要があります。
 なお、認定された等級に不服ある場合は異議申し立ての検討することも必要です。

後遺障害慰謝料と逸失利益

・慰謝料

 後遺障害等級の認定がされると後遺障害慰謝料が発生します。これは、傷害慰謝料(主に入通院を要したことの慰謝料)とは別に発生するものです。後遺障害慰謝料の「裁判所の基準」はおおむね以下のとおりとなっています。(但し個別の案件により額は変動することがあります。)

第1級 2800万円  第8級  830万円 
 第2級  2370万円  第9級  690万円
 第3級  1990万円  第10級  550万円
 第4球  1670万円  第11級  420万円
 第5級  1400万円  第12級  290万円
 第6級  1180万円  第13級  180万円
 第7級  1000万円  第14級  110万円

 保険会社の提示してくる慰謝料は、上記の基準と比較して低額に設定されていることが多いです。このことは後遺障害慰謝料に限らず、傷害慰謝料についても同じです。
 裁判においては、慰謝料額の認定に際して上記基準のみならず個別の事案の特殊性を考慮して(たとえば労働能力の喪失を伴わない後遺障害が残った場合、後遺障害の逸失利益の算定では考慮されなくても慰謝料の算定で考慮されることもありえます。て増額されることもありますので、適格な主張をしていくべきです。

・逸失利益

 交通事故における逸失利益とは、交通事故に遭わなければ被害者が得たであろう経済的利益を得られなかったことによる損害のことをいいます。
 後遺障害を負った場合、後遺障害を負ったことの精神的苦痛に対する慰謝料だけでは被害者の救済は不十分です。
 交通事故で脳に損傷を負ったり、視覚や聴覚、嗅覚などの五感に障害が残った場合、四肢(手や足)に不自由が生じた場合には多くの場合その人は一定の時には全ての労働能力を失います。すなわち、事故に遭わなければもっと稼げたであろう財産を稼げなくなってしまったということになります。
 そこで、後遺障害が残った場合には、それによって将来得られなくなってしまった財産を損害として賠償してもらうことになるのです。
 逸失利益を算定する上でも後遺障害の等級は当然重要な要素ですし、このほかにも個別の事案で被害者の方がどの程度労働能力を失っているかを的確に主張することも重要です。












  

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