交通死亡事故の場合、加害者に損害賠償請求をすることができるのは亡くなられた方の相続人です。
このため、まず亡くなられた方の相続人を確定する作業が必要になります。
そして、相続人が複数人いる場合は、基本的には相続人の中で代表者を決めて窓口となるか、弁護士が依頼を受ける場合は、相続人全員から委任を受けて交渉・裁判等にあたることが多いです。
葬儀関係費(葬儀費、供養料、墓石建立費、仏壇費など)は、「裁判所の基準」では、おおよそ150万円程度が認定されることが多いです。これに対し、保険会社は100万円程度の提示をしてくることが多いようです。
逸失利益とは、亡くなられた方が生きていたとすれば将来得られたはずのお金のことです。この逸失利益は、分かりやすく説明すると、亡くなられた方が将来得たであろう金額の総額から生活していくのに必要であっただろう金額を差し引いた額が一時金として支払われることになります。
死亡慰謝料は、
(1)一家の支柱 2800万円
(2)母親、配偶者 2400万円
(3)その他の方 2000万円〜2200万円
が「裁判所の基準」になります。ただし、個別の事情を考慮して増減されることがあります。
なお、この基準は基本的には、近親者(配偶者、子、父母等)の固有の慰謝料を含んだ基準とされています。
〒390-0803
長野県松本市元町2丁目2番17号
TEL 0263-87-7793
FAX 0263-87-7794