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交通事故でご家族を亡くされた方へ

 人の命はお金で評価できるものではありません。
 しかし、亡くなられた方のためにも、また、自分自身のためにも「けじめ」をつけるべきことはつけなけらばなりません。
 ここでは、交通死亡事故の場合の損害賠償についてご説明します。


請求者について

 交通死亡事故の場合、加害者に損害賠償請求をすることができるのは亡くなられた方の相続人です。
 このため、まず亡くなられた方の相続人を確定する作業が必要になります。
 そして、相続人が複数人いる場合は、基本的には相続人の中で代表者を決めて窓口となるか、弁護士が依頼を受ける場合は、相続人全員から委任を受けて交渉・裁判等にあたることが多いです。


交通死亡事故において請求できる賠償項目

 交通事故において請求する項目は、主に@葬儀関係費用、A死亡逸失利益、B慰謝料です。このほかに訴訟の場合は弁護士費用が10%程度認められることは「弁護士費用」の項目で説明したとおりです。

@葬儀関係費

 葬儀関係費(葬儀費、供養料、墓石建立費、仏壇費など)は、「裁判所の基準」では、おおよそ150万円程度が認定されることが多いです。これに対し、保険会社は100万円程度の提示をしてくることが多いようです。

A死亡逸失利益

 逸失利益とは、亡くなられた方が生きていたとすれば将来得られたはずのお金のことです。この逸失利益は、分かりやすく説明すると、亡くなられた方が将来得たであろう金額の総額から生活していくのに必要であっただろう金額を差し引いた額が一時金として支払われることになります。

B慰謝料

 死亡慰謝料は、
 (1)一家の支柱   2800万円
 (2)母親、配偶者  2400万円
 (3)その他の方   2000万円〜2200万円
  が「裁判所の基準」になります。ただし、個別の事情を考慮して増減されることがあります。
 なお、この基準は基本的には、近親者(配偶者、子、父母等)の固有の慰謝料を含んだ基準とされています。












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